特商法違反による初の行政処分

ドロップシッピング2社に業務停止命令

東京都が特商法違反による初の行政処分

ドロップシッピングって何?という方は、こちら(YouTubeの動画)。

それはさておき、今日お伝えするのは、「特商法違反による初の行政処分」。

つまり、特定商取引法の違反による処分のお話です。

どうしても法律が遅れてしまう分、インターネットはやりたい放題というイメージを持つ人が多いかと思います。

ただ私たちのようにインターネット関連の会社にとっては、適正なインターネットビジネスを展開していただけるようにご案内していかなくてはなりません。

では今回の業務停止命令は、どんな特商法違反だったのか?

  • 「いままで儲からなかった人は誰もいない」等、不実を告げたこと
  • 契約者のデータを広告に掲載したが、内容が誇大広告であったこと

私は裁く側の立場ではないので、このようなことをきっかけに、ホームページは適正な表示をしないとならないものとして認識を新たにしていきたいと思います。

魅力的なキャッチコピーを書こうと思うあまりに、極端な表記にならないように注意していく必要がありそうです。

投稿者:しずまち


コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

スパム対策のためお手数ですが下の計算の答えを半角数字で入力してください。 (必須)